それでは、判決を申し渡す。
主 文
被告人を、「1週間、口聞かないの刑」並びに「1ヶ月のお小遣い50%減額の刑」に処する。
だだし、この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は平成29年4月22日、日本国民の既婚男性が日頃の感謝を込め、奥様にプレゼントを贈る「良い夫婦の日」を忘却し、仕事とはいえ、会社の同僚と飲み明かし、深夜に帰宅したものである。
(法令の適用)
罰条 : 新婚法41条22項、23項
刑種の選択 : 心身消耗の刑並びに貧困の刑
宣告刑 : 22項実刑1週間、23項、実刑1ヶ月
刑の執行猶予 : 新婚法条100条(5年間執行猶予)
(説諭)
本来は、執行猶予なしの実刑相当であるものの、情状証人である同僚の証言に基づき、執行猶予相当とした。
(情状証人証言)
被告人が深夜まで飲み明かし、既婚男性の責務を怠った事実は覆せないものの、飲み会の始終、原告である妻の自慢話をし、かつ原告の好きな色の紫の花で作られた結婚記念日1年目のプレゼントブーケを内緒で用意していた事実が判明した事を考慮した。
だだしそのブーケは、酔った事により行方知れずという事を申し添える。
被告人は翌日以降、献身的に原告の機嫌をとる努力を行ない、十分反省している。よって再犯の恐れもないと判断し,被告人を主文の刑に処した上,その刑の執行を猶予することとする。
よって,主文のとおり判決する。
平成30年4日22日 「良い夫婦の日」
さて、今回のシラー。とても素敵なラベンダーカラーの花材。
ムスカリでもヒヤシンスでもなく、スカビオサでも出せないこの雰囲気。個人的に、大フェイバリット(笑)
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※記載は、裁判の判決申し渡しを模写しております・・・