Weekend Flower-オーニソ・シラー-

それでは、判決を申し渡す。

主 文

被告人を、「1週間、口聞かないの刑」並びに「1ヶ月のお小遣い50%減額の刑」に処する。

だだし、この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。訴訟費用は被告人の負担とする。

理由
(罪となるべき事実)
被告人は平成29年4月22日、日本国民の既婚男性が日頃の感謝を込め、奥様にプレゼントを贈る「良い夫婦の日」を忘却し、仕事とはいえ、会社の同僚と飲み明かし、深夜に帰宅したものである。

(法令の適用)
罰条    : 新婚法41条22項、23項
刑種の選択 : 心身消耗の刑並びに貧困の刑
宣告刑   : 22項実刑1週間、23項、実刑1ヶ月

刑の執行猶予 : 新婚法条100条(5年間執行猶予)

(説諭)

本来は、執行猶予なしの実刑相当であるものの、情状証人である同僚の証言に基づき、執行猶予相当とした。

(情状証人証言)

被告人が深夜まで飲み明かし、既婚男性の責務を怠った事実は覆せないものの、飲み会の始終、原告である妻の自慢話をし、かつ原告の好きな色の紫の花で作られた結婚記念日1年目のプレゼントブーケを内緒で用意していた事実が判明した事を考慮した。

だだしそのブーケは、酔った事により行方知れずという事を申し添える。

被告人は翌日以降、献身的に原告の機嫌をとる努力を行ない、十分反省している。よって再犯の恐れもないと判断し,被告人を主文の刑に処した上,その刑の執行を猶予することとする。
よって,主文のとおり判決する。

平成30年4日22日 「良い夫婦の日」

さて、今回のシラー。とても素敵なラベンダーカラーの花材。

ムスカリでもヒヤシンスでもなく、スカビオサでも出せないこの雰囲気。個人的に、大フェイバリット(笑)

本日ご紹介した「オーニソガラム シラー」のお問い合わせ、またはその他「お花の仕入れ」についてのお問い合わせは、
 株式会社フローレ21葛西店 長友まで!
TEL:03-5659-8750
※記載は、裁判の判決申し渡しを模写しております・・・
▼SNSでシェアする▼